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今日の藤沢教室(放課後等デイサービス)

今日の藤沢教室(放課後等デイサービス)『ヘルプマーク』『障害者手帳』のあれこれについて

『ヘルプマーク』『障害者手帳』のあれこれについて

ヘルプマークの使用、障害者手帳の取得について、迷っている方も多いのではないでしょうか。

実際に「持つことでのメリット」より「持つことでのデメリット」を先に考えてしまい、不安に感じるかたも少なくないと思います。

そこで、今回は『ヘルプマーク』『障害者手帳』の申請や使用に関するメリット・デメリットについて紹介したいと思います。


①ヘルプマーク

ヘルプマークとは、中にヘルプカードを入れて使用するストラップのことです。こちらは、障害や疾患の種類によって対象者の基準があるわけではありません。

 支援や配慮を必要とするすべての人がヘルプマーク利用の対象となります。そしてヘルプマークの受け取りに障害者手帳や診断書の提示は必要ありません。

また、本人以外の家族など代理人が受け取ることも可能です。

配布場所としても、市役所以外に、某グループのスーパーマーケットサービスカウンターでも受け取れます。お手軽ですね。


ヘルプカードの使用方法

1.付属のヘルプマークの中に入れて使用します。

2.必要な支援や配慮を周囲の人にお願いするカードです。

3.カードに書かれている項目を必要に応じて記入してご使用ください。

ヘルプカードについて:下記URL、藤沢市のホームページを参考にしてください。

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/faq/shogaifu/kenko/fukushi/shogaimono/rikai/documents/helpcard.pdf


1.一人でいるときに発作等緊急事態が発生しても周囲に助けを求めやすい

2.マークが見えることで、周囲からの同意を得られやすい

3.これがあるから大丈夫と、安心できる


1.世の中への周知が100%ではないため、偏見で判断される場合がある

2.個人情報を多く含むため、落としたときに個人情報の漏洩につながる可能性がある

メリットとデメリットを比べてみて、どう感じましたか?

答えはないのでどちらでもよいと思います。しかし、もしもの時にあると便利ですよね!

次に、障害者手帳について紹介したいと思います。


②障害者手帳

こちらはヘルプカードと異なり障害の種類や程度などを示すための公的証明書です。

障害者手帳には3種類あり、またそれぞれの種類ごとに障害の度合いを示す等級が決められています。


障害者手帳の種類

身体・精神・療育の3つのカテゴリに分けられています。

  • 身体

身体障害者福祉法に基づき、身体障害のある方や指定難病をお持ちの方の自立や社会への参加、支援を目的とした手帳です。

困りごとの程度によって1~7級までの等級に区分されますが、すべての障害や疾患に等級が当てはまるわけではありません。

  • 精神

精神保健福祉法に基づき、精神障害をお持ちの方の自立や社会参加、支援を目的とした手帳です。てんかんや発達障害を含むなんらかの精神障害をお持ちの方が対象になります。

精神障害者手帳の等級は1~3級で、精神障害が理由で日常生活や社会生活にどの程度支障があるかによって分けられます。

  • 療育

療育手帳は知的障害がある方を対象としており、児童・成人に関わらず発行されます。児童相談所または知的障害者更生相談所にて知的障害を認定された方が対象です。

療育手帳の判定や交付は地域の福祉事務所の管轄で、都道府県知事や市長が行います。また、児童相談所または知的障害者更生相談所にて、2年ごとに再判定・再交付が原則となっています。

療育手帳は重度のA判定と軽度・中度のB判定があり、自治体によってはさらに細かく分けられていることもあります。

※申請の提出先や相談先は、住んでいる市区町村の障害福祉の担当窓口(福祉事務所や福祉担当課)になります。


障害者手帳の申請・使用方法例

【障害者手帳の取得に必要な書類】

1.交付申請書※福祉事務所や福祉担当課にあります。

2.(身体・精神の場合)障害者診断書・意見書※指定医師による診断書・意見書が必となります。指定医とは、診断書が作成できる、県知事が指定した医師のことです。

3.印鑑※シャチハタ不可

4.マイナンバーがわかるもの

注意:手帳の申請ができる年齢としては、おおむね満3歳以降が取得の目安となるようです。

身体障害者福祉法の適用は18歳以上ですが、現在18歳未満の高校生でも障害者雇用で就職したいと考えている方については、手帳の申請ができます。

また、15歳未満の児童の場合は、保護者が申請することになります。


【使用方法例】

1.地方自治体ごとの医療費助成:「受給者証」の交付を受ければ、医療機関の窓口に提示することで、一部負担金だけの支払で済みます。

2.納税者か控除対象配偶者・扶養親族が障害者手帳を交付されていると、一定の金額の所得控除を受けることができ、所得税や住民税が軽減されます。

3.鉄道やバスなど、多くの公共交通機関において、障害者手帳を提示すると、運賃割引を受けられます。

4.障害者手帳を持っていると就職を目指すとき、一般採用だけでなく障害者雇用での募集にも応募できます。


1.様々な機関で割引が適応となる

2.就職先の幅が広がる


1.手続き、申請に手間がかかる

2.手帳を持っていることを知られる等の心のバリア

こちらもメリットとデメリットを比べてみて、どう感じましたでしょうか?

ヘルプマークと同様、「取得するかどうか」について答えはないのではないでしょうか。

障害者手帳は取得したからといって手帳を利用するか、しないかは個人の自由です。いわば、お守りとして持っているだけでもOKです。

もしものために持っておくことも、便利で安心材料の1つになるかもしれませんね。


まとめ

それぞれにメリットとデメリットがあり、一概に「絶対必要」というわけではありません。上記にも述べましたが、お守り代わりに所持しておくものとして使用していただくのも一つの手段だと思います。

4月から新学期・新生活が始まり、新しい場所での不安や心配が多くあることと思います。

是非、この機会にヘルプカードや障害者手帳についてご検討してみてください。

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